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建設業許可の説明ページです。
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建設業とは、元請、下請を問わず、建設工事を請け負うことを言います。建設工事を請け負う場合、工事の請負代金が500万円以上の場合、業種に応じた建設業許可を受けることが、建設業法で定められています。
行政書士西家健宏の自己紹介
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